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フェイク広告

フェイク広告とは、事実とは異なる虚偽の広告を指す。デジタル広告のバナー等で芸能人の写真や他人の著作物を無断で使用、加工して、商品やサービス紹介ページに誘導、購入させようとする。

フェイク広告の問題点

フェイク広告は、閲覧者の誤解を誘発して商品やサービスを購入させようとする行為自体も問題となるが、その他にも以下のような問題点がある。

著作権侵害

ロゴや商品の画像など、他人の著作物を無断で使用することは著作権法上の「著作権侵害」に当たる。
また、著作者に無断で改変使用すれば「著作者人格権」の中の「同一性の保持」の侵害にもなる。

肖像権の侵害

他人の写真や動画を許可なく加工・公開することは肖像権の侵害に該当する。
肖像権は、日本においては法律で明文化されていないが、人格権・財産権の侵害が民法上判断され、差止請求や損害賠償請求が判例で認められている。

不当表示

実際には利用していないのに、芸能人・著名人の写真や名前を出してあたかもその人が商品を愛用・推薦しているように表示することは、「不当景品類及び不当表示防止法」の中の「不当表示」に該当する。
写真にモザイクやぼかし等を入れて人物を特定できない状態にしたとしても、広告内容に虚偽があれば、肖像権侵害には当たらなくても不当表示には該当する。
また、場合によっては無断で使用した芸能人のイメージを損なったとして名誉棄損に当たる可能性も考えられる。

フェイク広告の対策

自社の広告の内容に注意し、虚偽や無断使用がないかなどチェックすることはもちろん、自社の画像や著作物をフェイク広告に利用されてしまう可能性も考えらる。
その場合、利用された側であっても、閲覧者へ失望感を与え、企業イメージが低下する恐れがある。
広告を含め、日頃からこまめにネット等をチェックする必要がある。

まとめ

フェイク広告は今やWebメディア等に表示されるバナー広告以外にもfacebookやインスタグラムなどのSNSでも掲載・拡散されており、社内だけではなかなかチェックが行き届かないこともあるだろう。
場合によっては、ノウハウを持った企業に外注することも一つの選択肢として考えたい。

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