Blog

2013.08.22

プロバイダ責任制限法、不正アクセス禁止法、著作権法の改訂・改正

法律やルールも時代とともに変化

 

前回のコラムでは、インターネットサービスを運営・管理する人が最低限知っておかなければならない法律、ユーザーに守ってもらいたいルールについて紹介しました。

法律やルールは常に一定ではなく、時代背景や時勢の変化とともに改訂されることがあります。
今回は最近になって改訂された3つの法律について解説します。

知っている?改訂された法律その①

プロバイダ責任制限法の特例(2013年5月)

サイト上に違法な内容が書き込まれた場合、その投稿によって権利を侵害された第三者により、投稿者の情報を開示するよう請求が寄せられるケースがあります。

これに対して運営者は速やかに対応すように定められているのですが、一方的に投稿者が悪いと決めつけることができない場合も多々あります。この場合、サイト運営者は投稿者や情報開示請求者に対して、個人情報を開示することに同意するか否かの意見聴取をおこなわなければなりません。

その後サイト運営者は、投稿者が情報の開示に同意するか否かの回答を待って情報開示請求者に対する回答を検討しますが、投稿者からの回答が得られないケースもあります。その場合、一定期間(通常は1〜2週間程度とされています)を経過しても投稿者からの回答がない場合は、サイト運営者は投稿者の明示的な同意なしに、情報開示請求者に対する回答を検討することができます。

ここまでが、プロバイダ責任制限法上の通常の対応です。
しかし、公職(国会議員や地方公共団体の議員や首長など)の選挙においては、一部運用が異なります。 公職の選挙期間中に、公職選挙の候補者によって申し立てられた情報開示請求に対しては、投稿者からの回答を待つ期間が2日間に短縮されました。

候補者に対するデマなどが、選挙に影響を与えることを最小限に抑えることを目的とした特例です。1〜2週間もの間投稿者からの回答を待っていたのでは、肝心の選挙が終わってしまいます。期間を短縮して迅速な対応ができるよう、2013年5月に改正されました。

知っている?改訂された法律その②

不正アクセス禁止法改正(2012年5月)

不正アクセス禁止法改正

SNSなどのIDやパスワードを不正に利用された被害について、ニュースなどで度々報じられることがあります。

以前は、このように被害が発生して初めて罰則対象になりました。

しかし、この法律が改正されてからは、不正利用を目的に、IDやパスワードを利用者から聞き出す行為そのものが罰則対象とされています。

例えば、フィッシング行為によるネットバンキングの不正送金で、被害が発生して初めて罰則の対象とされていたものが、フィッシング行為そのものが取り締まり対象となりました。

SNSにおいても、メッセージなどで他人のログインIDやパスワードを聞き出そうとする行為は違法になります。

サイト運営者には、IDやパスワードを適正に管理する努力義務が課されています。

■参考:「法改正で加害者になる恐れも、他人のID・パスワードの扱いで避けるべき行為」(INTERNET Watch)

知っている?改訂された法律その③

著作権法改正(2010年1月、12年1月)

著作権法改正

従来は、著作物の違法コピーをサイト上に掲載する行為に対して、それを掲載した者に対してのみ罰則が規定されていました。

しかし、2010年の改正で、著作物を違法に掲載されたものと知りながらダウンロードする行為(これを「違法ダウンロード」と呼びます)が違法と定められました。さらに、2012年の改正では、違法ダウンロードに刑事罰が科せられるようになりました。

これらの一連の法改正を指して、一般に「違法ダウンロードの厳罰化」と呼びます。 ただし、著作権法が厳しくなる一方ということではなく、インターネットの発展に伴って発生した不整合を解消するための改正も行われました。

2010年の改正においては、それまで法解釈上「違法」であった検索エンジンが、合法化されたのです。

以前は、著作者の許諾を得ずにWebのキャッシュを作ったり、サーバのバックアップを取ったりすることは複製とみなされ、著作権法に抵触すると解釈されていました。法改正により、検索エンジンのキャッシュやデータバックアップのためのキャッシュは、著作者の許諾を得ずにおこなえると規定されました。

これを「検索キャッシュ合法化」といいます。

また、2012年の改正では、いわゆる「写り込み」が合法化されています。

「写り込み」とは、何らかの写真や動画などを撮影した際に、たまたま背景に著作物(例えばアニメのキャラクターなど)が写り込む状況を指します。 そのような「写り込み」の画像や動画をサイトに掲載することは厳密には「違法」と判断せざるを得なかったのですが、現在は合法となりました。

■参考:「いわゆる“写り込み”等に係る規定の整備について」(文化庁)

Writer

この記事を書いた人

アディッシュのモニタリングソリューション「MONI」

ライター

アディッシュのモニタリングソリューション「MONI」

インターネットコミュニティ運用、SNS運用、リスク対策に役立つ情報をお届けします。投稿監視に関連する最新動向や運用設計のポイントをご紹介します。